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安全管理規定

安全管理規定

目次

第1章 総則
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の方法

第1章 総則

(目的)
第1 条 この規定(以下「本規定」という)は、道路運送法(以下「法」という)第22 条の2 第2 項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定めるととも に、安全マネジメント態勢を構築し、その自立的、継続的な実施により、輸送の安全性 の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規定は、株式会社和光輸送観光バス事業部の一般貸切旅客自動車運送事業に係る業 務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針

(輸送の安全に関する基本方針)
第3条 社長(以下「経営トップ」という)は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する意見や提案などを直接聞くこと、見ることなど現場の状況を 踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
 
2 経営トップは、輸送の安全に関する法令及び社内規定の遵守並びに安全第一の意識の浸透を図るとともに方針、計画の策定や重点施策等を定めて(Plan)、それを実行すること(Do)また、そのための安全管理体制及び方法が十分機能しているかを常に認識し、 問題点を的確に把握し(Check)、必要な改善を行う等不断の見直しを行う(Act)ことにより、輸送の安全性の向上に努める。この繰り返しを行うことをPDCAサイクルという
 
3 経営トップは、安全マネジメントを適切に実施するため、その体制の構築について必要な要員及び予算等の確保等、必要な措置を講じる。
 
4 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
 
(重点施策)
第4条
前条の輸送の安全確保に関する方針に基づき次に掲げる事項を実施する。
(1) 安全輸送の確保が事業経営の最優先課題であるという認識を徹底する。
(2)輸送の安全に関する投資に計画を立て、積極的かつ効率的に行うよう努めること。
(3)安全に関する法令及び社内規定を遵守する。
(4)輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置、予防措置を講じる。
(5)輸送の安全確保に関する教育や研修を計画し、実施する。
(安全輸送のための目標)
第5条 第3条に掲げる輸送の安全確保に関する安全方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条 前条に揚げる目標を達成し、重点施策に応じて輸送の安全を確保するための必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制

(経営トップの責務)
第7条 経営トップは、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全確保に関し予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(組織体制)
第8条 安全統括管理者・運行管理者・整備管理者等必要な責任者を選任し、輸送の安全を確保するために責任体制を構築するとともに、情報の連絡体制を確立し、情報の伝達や共有を図る。
2 営業所長およびその営業所を統括する運行管理者安全統括管理者の命を受け輸送の安全確保に関し所内全体を統括し、指導監督を行う。
3 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気などの理由で不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による
(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 法第22条の2第2項の規定に従い、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」 という。)第47条の5に規定する要件を満たす者より、安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が法第22条の2第7項の規定等に該当する場合、また次の各号に当該する場合は安全統括管理者を解任する。
(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき
(2) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき
(3)関係法令等の違反又は輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められたとき
(4) 安全統括管理者が退職するとき
(安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1)全社員に対し、関係法令の遵守と輸送安全の確保が最も重要であるという意識を徹 底させる。
(2)輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持する。
(3)輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施する。
(4)輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図る。
(5)輸送の安全の確保の状況について、定期的にかつ必要に応じて内部監査を行い、経営トップに報告する。
(6)経営トップに対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等、必要な改善の措置を講じる
(7)輸送の安全を確保するため、社員に対し必要な教育または研修を行う。
(8)運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理する。
(9)その他、輸送の安全の確保に関する統括管理を行う。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 会社は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達 成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施しなければならない。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 経営トップと現業部門や運行管理者と運転士・ガイド等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。

(事故・災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故・災害等が発生した場合における当該事故・災害等に関する報告連絡体制は、別に定めるところによる。
2 事故・災害等に関する報告が、安全統括管理者・取締役会または社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努めなければならない。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、本条第1 項の 報告連絡体制が十分に機能し、事故・災害等が発生して後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第104 号)に定める事故 ・災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告または届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 会社は、第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者は、自らまたは安全統括管理者が指名するも者を実施責任者として、 安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1 年に1 回以上、適切な 時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに取締役会に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置また は予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条 会社は、安全統括管理者から事故・災害等に関する報告または前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合、もしくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置を講じなければならない。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般または必要な寺事項において、現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じなければならない。
(情報の公開)
第17条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び該当目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制、指揮命令系統、運輸の安全に関する重点政策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故・災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、 安全管理規定、輸送の安全に関する教育及び研修計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容等について、毎年度外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通大臣に報告して場合には、外部に対し公表する。
(記録の作成及び管理)
第18条 本規則は、業務の実態に応じ、定期的かつ適時適切に見直しを行う。 2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故・災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置または予防措置を記録し、これを適切に3年間保存する。
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