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受動喫煙防止について

お 願 い
当社では、2020年4月1日より健康増進法の一部改正および受動喫煙の防止に伴いバス車内における一切の喫煙を禁止させていただくこととなりました。(紙タバコ、加熱式電子タバコなど)
喫煙されるお客様は、車外であってもバスの周辺では喫煙なさらず、必ず立ち寄り先の区画された喫煙専用の場所で喫煙していただくようお願いいたします。
 
 
 
2018 年7 月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。これにより、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
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